研究開発上における不正行為の防止等に関する規程

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目的

第1条
この規程は、役職員等の研究開発上の不正行為を防止し、及び研究開発上の不正行為が行われた場合、又はそのおそれがある場合に厳正かつ適切に対応するために必 要な事項を定めるものとする。

定義

第2条
この規程において「役職員等」とは、取締役、従業員、その他臨時の従業員等、会社の業務に従事する全ての者をいう。
  1. この規程において「研究開発上の不正行為」とは、研究開発を行う場合において、役職員等が故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。
    1. 捏 造存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

    2. 改ざん研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究開発によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

    3. 盗 用他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

    4. 不正使用公的資金を含む研究開発に係る資金を所定の用途外に流用し、不法に領得し、あるいは不正に費消等すること。

    5. 同じ研究成果の重複発表
    6. 不適切なオーサーシップ(論文著作者が適正に発表されないこと)
    7. 不正行為が指摘された場合の証拠隠滅や立証妨害など
  2. この規程において「本部等」とは、本部、ブロック、亜州RHQ及び社長執行役員(以下「社長」という。)直轄の各組織をいう。

最高管理責任者

第3条
この規程において「役職員等」とは、取締役、従業員、その他臨時の従業員等、会社の業務に従事する全ての者をいう。
  1. 不正防止対策の基本方針を策定・周知する
  2. 統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究活動等の不正防止対策に関する運営・管理が行えるよう、必要な措置を講じる。
  3. 統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に当該年度の不正防止に関する取組状況等について報告を求め、その進捗を把握するとともに、必要に応じて基本方針の見直しを行う。

統括管理責任者

第3条の2
コンプライアンス担当取締役は、統括管理責任者として、 最高管理責任者を補佐し、研究開発上の不正行為の防止等の推進について全体を統括するとともに、 次ことに取組む。
  1. 不正行為防止に係る具体的対策の策定・実施
  2. 一の実施状況の把握を行うとともに、適宜、最高管理責任者に報告を行う。

コンプライアンス推進責任者・同推進副責任者

第3条の3
本部等のリーダーは、コンプライアンス推進責任者として、各本部等における研究開発上の不正行為の防止等の推進について次のことに取組む。
  1. 統括管理責任者の指示の下、所掌する本部等における不正行為防止対策の実施及び実施状況の確認
  2. 所掌する本部等の構成員に対する不正行為防止のための教育の実施及び受講状況の管理・監督
  3. 所掌する本部等の構成員の研究開発活動等の取組みのモニタリング等の実施
  1. 本部等の部門リーダーは、コンプライアンス推進副責任者として、コンプライアンス推進責任者を補佐するとともに、各部門における研究開発上の不正行為の防止等を推進する。

研究倫理教育責任者

第3条の4
会社における研究倫理教育に関しては、社長が指名する担当取締役が、研究倫理教育責任者として業務を総括するものとする。
  1. 研究倫理教育責任者は、本部等のリーダーと連携して各本部等に所属する公的資金を含む研究開発に係る資金を使用もしくは管理する役職員等に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。

本部等のリーダーの責務

第4条
本部等のリーダーは、当該本部等における研究開発上の不正行為の防止等に関し、総括し、この規程に定める予備調査を実施するなど適切に対処しなければならない。
  1. 本部等のリーダーは、関係役職員等に対し、研究開発上の不正行為の防止に関し必要な指導等を行うものとする。

役職員等の責務

第5条
役職員等は、高い倫理性の保持に努めるとともに、研究開発上の不正行為を行ってはならない。
  1. 役職員等は、本部等のリーダーの指示に従い、この規程に定める調査等に協力するものとする。
  2. 公的資金を含む研究開発に係る資金を使用もしくは管理する役職員等は、第3条の4第2項の研究倫理に関する教育を受講しなければならない。
  3. 公的資金を含む研究開発に係る資金を使用もしくは管理する役職員等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するた め、実験記録、実験データその他の研究資料等を5年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

通報窓口

第6条
会社における研究開発上の不正行為に関する通報及び相談(以下「通報等」という。)に対応するため、内部通報規程第 2 条に基づき、コーポレート本部に通報窓口を置くものとする。

通報等の方法

第7条
通報等の方法は、内部通報規程第3条に基づき、窓口において直接面談して行うほか、電話、電子メール、書面郵送等のいずれかの方法によっても行うことができる。
  1. 前項の書面は、原則として顕名によるものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
    1. 研究開発上の不正行為を行ったとする役職員等の氏名又は部門等の名称
    2. 研究開発上の不正行為の種類及び具体的内容
    3. 研究開発上の不正行為とする科学的な合理的理由
  2. 通報窓口は、通報等を受け付けたときは、速やかに統括管理責任者に報告するとと もに、内部通報規程第5条に基づき、通報等を受け付けた旨を、当該通報等を行った者(以下「通報者」という。)に対して通知するものとする。この場合において、通報窓口は、当該通報者に対し、更に詳しい情報の提供又は当該通報等に基づいて行う調査等への協力について依頼することができる。
  3. 通報窓口は、通報が匿名でなされた場合、通報等の内容に応じ、顕名による通報等に準じて取り扱うことができるものとし、通報者への各通知は社内の掲示、その他会社が適当と認める方法によって行う。
  4. 通報窓口は、新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、研究開発上の不正行為の疑いが指摘された場合(本条第2項各号の事項が明示され ている場合に限る。)、これを匿名の通報等に準じて取り扱うことができる。
  5. 統括管理責任者は、通報等の内容が、研究開発上の不正行為が行われようとしている、又は研究開発上の不正行為を求められている等であるときは、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、当該通報等の対象となった役職員等(以下「被通報者」という。)に対して警告を行うものとする。

予備調査

第8条
統括管理責任者は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、ただちに最高管理責任者に報告する。
  1. 最高管理責任者は、当該通報等につき、統括管理責任者を責任者とする予備調査チ ームを設置して、予備調査を行わせるものとする。
  2. 予備調査は、通報等がなされた行為が行われた可能性、通報等の際に示された科学的理由の論理性、通報等の内容についての本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について行う。
  3. 通報等がなされる前に取り下げられた論文等についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究開発上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
  4. 予備調査は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
  5. 予備調査チームは、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。
  6. 統括管理責任者は、通報等から原則として1ヶ月以内に、予備調査結果を最高管理 責任者に報告し、最高管理責任者は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。
  7. 統括管理責任者は、本調査を実施することを決定したときは、通報者及び被通報者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求めるものとする。
  8. 統括管理責任者は、本調査を実施しないことが決定されたときは、その理由を付して通報者に通知するとともに、予備調査に係る資料等を保存するものとする。

本調査

第8条の2
最高管理責任者は、通報された事項に関する事実関係の調査を行うことを決定した場合、原則として1ヶ月以内に統括管理責任者を責任者とする調査チームを設置して本調査を行わせるものとする。
  1. 調査チームは統括管理責任者が指名する3名以上のメンバーで組織する。
  2. 調査チームの全てのメンバーは、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならず、かつ調査チームのメンバーの過半数は社外の有識者でなければならないものとする。社外の有識者が確保できない場合は、当該資金交付を受けた機関(以下「資金交付機関」という。)に支援を求めることとする。
  3. 統括管理責任者は、本調査を行うことが決定された場合、通報者及び被通報者に調査チームのメンバーの氏名及び所属を通知する。通知を受けた通報者及び被通報者 は、7日以内に統括管理責任者に対して、書面により調査チームのメンバーに関する異議を申し立てることができる。申し立てがあった場合には、統括管理責任者は、当該異議申し立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申し立てに係る調査チームのメンバーを交代させるとともに、その旨を通報者 及び被通報者に通知する。
  4. 統括管理責任者は、調査の実施に関し、通報者、被通報者その他関係者に対し、必要な協力等を求めることができる。協力を求められた通報者、被通報者その他関係者は、調査が円滑に実施できるよう、真実を忠実に述べるなど、調査に誠実に協力しなければならない。
  5. 本調査の対象は、通報事案に係る研究開発の他、統括管理責任者の判断により、本調査に関連した被通報者の他の研究開発を含めることができる。
  6. 調査チームは、通報等において指摘された当該研究開発に係る論文、実験・観察ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査 を行うものとする。
  7. 調査チームは、被通報者による弁明の機会を設けなければならない。
  8. 調査チームは、被通報者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求め ることができる。また、被通報者から再実験等の申し出があり、調査チームがその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
  9. 調査チームは、調査を実施するに当たって、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究開発又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
  10. 調査チームは、調査を実施するに当たって、通報事案に係る研究開発に関して、証拠となる資料その他関係書類を保全する措置をとるものとする。ただし、調査チームは、保全措置に必要な場合を除き、被通報者の研究開発を制限してはならない。
  11. 被通報者が通報された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

調査結果の報告

第9条
統括管理責任者を責任者とする調査チームは、調査の開始後原則として2ヶ月以内に次の各号に掲げる事項を認定し、直ちに調査の結果としてまとめ、最高管理責任者に報告する。
  1. 研究開発上の不正行為が行われたか否か
  2. 研究開発上の不正行為が行われたと認定したときは、その内容、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究活動と係る論文等の各著者の役割
  3. 研究開発上の不正行為が行われていないと認定したときは、その旨
  4. 研究開発上の不正が行われていないと認定したときにおいて、通報等が悪意 に基づくものであると認定したときは、その旨
  1. 統括管理責任者は、前項の期間内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合、その理由及び認定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。

調査結果に係る事項の認定方法

第9条2
調査チームは、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、研究開発上の不正行為か否かの認定を行うものとする。
  1. 調査チームは、被通報者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
  2. 調査チームは、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被通報者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
  3. 調査チームは、第9条第1項第4号の認定を行う場合、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

是正措置等

第10条
調査の結果、研究開発上の不正行為が明らかになった場合には、会社は、速やかに必要な是正措置及び再発防止措置を講じるものとする。
  1. 前項の場合、会社は当該行為に関与した者に対して、就業規則に照らし必要な処分を行う。
  2. 最高管理責任者は通報者及び被通報者に対して、調査結果及び是正措置等について、遅滞なく通知するものとする。

不服申立

第11条
第8条の2の本調査の結果、研究開発上の不正行為が行われたと認定された被通報者は、前条第3項の通知を受けてから14日以内に、統括管理責任者に対し、不服申立をすることができる。
  1. 統括管理責任者は、前項に基づき被通報者から不服申立を受けたときは、その旨を被通報者が所属する本部等のリーダー及び通報者に通知する。

不服申立の審査及び再調査

第12条
統括管理責任者は、前条第1項の不服申立を受けたときは、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該調査を行った調査チームに不服申立の審査を行わせる。 ただし、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査チームのメンバーを変更する。この場合、調査チームは、第8条の2第2項及び第3項に準じて指名するとともに、第8条の2第4項に準じた手続を行う。
  1. 前項の審査においては、不服申立の趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、その結果を速やかに最高管理責任者に報告する。
  2. 統括管理責任者は、被通報者及び通報者に前項の審査の結果を通知する。この場合において、再調査を行う決定を行ったときは、被通報者に対し、第9条の調査結果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし、被通報者が必要な協力を行わないときは、当該調査を行わず、又は打ち切ることができる。
  3. 調査チームが再調査を開始した場合は、当該不服申立を受けた日から原則として 1 ヶ月以内に、調査結果を最高管理責任者に報告する。
  4. 最高管理責任者は、再調査結果の通知を行う場合は、第10条の規定に準じて行うものとする。

調査等の必要事項

第13条
第8条から前条までに定めるもののほか、調査チームが行う調査及び不服申立の審査に関し必要な事項は、統括管理責任者が定める。

資金交付機関への通知等

第14条
最高管理責任者は、研究開発上の不正行為が他機関からの資金交付を受けて行われたものであるときは、資金交付機関及び関係省庁に対し、次に掲げるときに、その内容を通知する。
  1. 第8条に定める調査実施決定を行ったとき
  2. 第9条に定める調査結果の報告を受けたとき
  3. 第12条第1項に定める不服申立の報告を受けたとき
  4. 第12条第2項に定める再調査の有無について報告を受けたとき
  5. 第12条第4項に定める再調査結果の報告を受けたとき
  6. 第15条第1項第1号に定める懲戒処分が課されたとき
  7. 第15条第1項第4号に定める措置をとったとき
  8. 資金交付機関及び関係省庁から調査の中間報告の求めがあったとき
  1. 最高管理責任者は、資金交付機関から要求があるときは、調査チームにおける調 査に支障がある場合その他正当な理由がある場合を除き、当該調査に係る資料を提出し、又は閲覧させることができる。

調査結果の公表

第14条の2
会社は、不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに調査結果を公表するものとする。
  1. 前項の公表における公表内容は、不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の不正行為の内容、会社が公表時までに行った措置の内容、調査チームのメンバーの氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、不正行為があったと認定された論文等が、通報等がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。
  3. 不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、被通報者の名誉を回復する必要があると認められる場合、 調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
  4. 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠っ たことによるものではない誤りがあったこと、被通報者の氏名・所属、調査チーム のメンバーの氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
  5. 会社は、悪意に基づく通報等が行われたとの認定がなされた場合には、通報者の 氏名・所属、悪意に基づく通報等と認定した理由、調査チームのメンバーの氏名・ 所属、調査の方法・手順等を公表する。

措置

第15条
最高管理責任者は、第10条第1項の規定(第11条の規定による不服申立があった場合は、第12条第5項の規定による通知)に基づき、被通報者に研究開発上の不正行為があったと認めたときは、当該不正行為の重大性の程度に応じて、次の各号 に掲げる措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
  1. 被通報者等に対する懲戒処分、告訴又は告発等
  2. 被通報者等に対する研究開発費の使用停止及び返還の命令
  3. 被通報者等に対する関連論文の取下げ等の勧告
  4. その他被通報者等の研究開発上の不正行為の排除及び会社の信頼性回復のために必要な措置
  1. 被通報者は、本条第1項第3号の勧告がなされた場合、勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を最高管理責任者に行わなければならない。
  2. 最高管理責任者は、被通報者が本条第1項第3号の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

秘密保持義務

第16条
調査チームのメンバー、通報窓口の担当者その他通報事案に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  1. 統括管理責任者は、通報者、被通報者、通報等の内容、調査内容及び調査経過に ついて、調査結果の公表に至るまで、通報者及び被通報者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
  2. 統括管理責任者は、当該通報等の内容が外部に漏洩した場合は、通報者及び被通 報者の了解を得て、調査中にかかわらず、通報事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は被通報者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該通報者又は被通報者の了解は不要とする。
  3. 統括管理責任者、通報窓口の担当者その他通報事案に関与した者は、通報者、被通報者その他関係者に通知等をするときは、通報者、被通報者その他関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。

利益相反関係の排除

第17条
統括管理責任者、調査チームのメンバー及び通報窓口の担当者は、自らが関係する通報等の処理に関与してはならない。

内部通報規程の準用

第18条
内部通報規程第4条(通報窓口利用にかかる責務)、同第9条(窓口利用者等の保護)は、この規程に準用する。

被通報者の保護

第19条
会社は、相当な理由なしに、単に通報等がなされたことのみをもって、当該被通報者の研究開発活動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、配置換え、懲戒処分、 降格、減給その他不利益な取り扱いをしたりしてはならない。

規程の改廃等

第20条
この規程の改廃は、社長の決裁による。またこの規程の実施に関し必要な事項は、統括管理責任者が定める。

体制等の公表

第21条
統括管理責任者は、別紙の研究開発上の不正行為防止等推進体制その他必要な事項について、会社のウェブサイト等で公表することができる。

附則

  1. この規程は平成27年4月1日から施行する。
  2. この規程は平成29年7月1日から施行する。
  3. この規程は平成30年10月1日から施行する。
  4. この規程は令和元年5月1日から施行する。
  5. この規程は令和4年8月21日から施行する。

改正履歴

平成27年4月1日 制定

平成29年7月1日 一部改正

平成30年10月1日 一部改正

令和元年5月1日 一部改正

令和4年8月21日 一部改正

研究開発上の不正行為防止等推進体制